上杉景勝の書状

下記の書(大日本古文書 上杉家文書)

「態啓述、仍去月十三、謙信不慮之煩不被取直、遠行、
恐怖可有御察候、爾而任遺言、景勝移實城、
萬方仕置等、謙信在世ニ不相替申付候、可御心安候。
扨亦、其国別而深重之筋目、淵底見聞、当代猶以不可有別儀之条、
弥入魂可為快悦候。隋而見合候之条、具足一領、甲一刎進之候。
猶両使可申候。恐々謹言。
追啓、雖無見立候、寒物一ツ進之候。御自愛可為喜悦候。以上。」

卯月三日        景勝(花押)」

芦名四郎殿
 

特に意を込めて申しあげます。
去る月の十三日、謙信が不慮の煩いを、取直すことが
できず死去いたしました。その恐怖をお察しください。
そして謙信の遺言に任せて、この景勝が本丸に移り、
すべての方面における仕置きなどを謙信が在世の時と
変わることなく申し付けております、ご安心ください。 
また、そちらの国は特別に由緒があり いろんな事情を
見聞きしています。私も 特別なことがあってはならないと
思っておりますので、これからもますます懇意にして
くだされば喜しく思います。お見知り置き願うため、具足を一領、
兜を一つ進呈いたします。なお、あとのことは二人の
使者が申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
追伸
鑑定はしておりませんが玩物(がんぶつ)を一つ、進呈いたします。
ご自愛してくだされば喜ばしいかぎりです。では

四月三日  芦名四郎殿

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